原宿支店 新事務所のご案内
税理士法人BLUESKY原宿支店
2018年10月1日 “ひかる会計事務所”として
スタートいたしました!
事務所の場所は変わらず、
原宿のにぎやかなメンバーも変わらず
看板と名刺が(ちょっとかわいく)変わっただけです。
あたらしいひかる会計事務所のHPはこちら
税理士法人BLUESKYともども、
今後ともよろしくお願いいたします!!
(2018年10月2日 はざま)
税理士法人BLUESKY原宿支店
2018年10月1日 “ひかる会計事務所”として
スタートいたしました!
事務所の場所は変わらず、
原宿のにぎやかなメンバーも変わらず
看板と名刺が(ちょっとかわいく)変わっただけです。
あたらしいひかる会計事務所のHPはこちら
税理士法人BLUESKYともども、
今後ともよろしくお願いいたします!!
(2018年10月2日 はざま)
税理士法人BLUESKYより重大ニュースの発表です!!
税理士法人BLUESKY 原宿支店は、
2018年 10月1日をもって、三村雄一 個人の事務所となります。
独立後、名古屋本店はそのまま継続します。
原宿支店は、名前だけ変わりますが、所在地・メンバーは変わりません。
今日はその打合せで、名古屋本店のBOSS栗本が
原宿にやってきました。
…打合せより優先でまず竹下通りでクレープを
食べ歩きさせられるBOSS…
事務所は別々になりますが、今後もそれぞれの個性を生かし、
より一層お客様に寄り添うサービスを提供してまいります。
これからも
税理士法人BLUESKY、&三村事務所(名前はこれから!)
をよろしくお願いいたします!!
(2018年8月31日 はざま)
BLUESKY原宿支店にはどんな人がいるの?
とお客様から聞かれることが多く、
先日から作為的にメンバーの写真をアップしております。
今日はもっとも古くから在籍している
本庄さんのお誕生日会でした!
三村先生の右に本庄さん、その隣が若尾さんです。
(左は初公開!三村先生の奥様です)
お客様にお会いする機会は少ないですが、
弊社の内部を支えてくれる頼もしいお二人です!!
(他に、皆さまのところへお伺いしている龍田さん・はざまで総勢5名)
夏空のように陽気で元気なスタッフが揃う原宿支店は
いつも笑いが絶えない税理士事務所らしくない(?)事務所です。
(2018年6月22日 はざま)
2018年6月20日
池袋北口 知音食堂にて
税理士法人BLUESKY 原宿支店
お客様交流会を開催いたしました!!
初の試みでしたが、
参加者25人(!!)のご参加をいただき、
大変にぎやかな会になりました。
ご参加いただいたお客様、本当にありがとうございました。
原宿支店開設から3年を過ぎ、たくさんのお客様に囲まれて
無事に4年目を迎えられたことに心から感謝しております!!
今後とも支店一同、奮迅して参る所存ですので、
どうぞよろしくお願いいたします。
(2018年6月21日 はざま)
2018年6月15日 原宿支店のメンバーは
朝から新宿駅10番ホームに集結!
今日は山梨に住む税理士さんから誘われて、
甲府でさくらんぼ狩りツアー(日帰り)です
若干1名の欠員がありましたが、
また微妙に天気に恵まれませんでしたが(涙)
普段の職場そのまま、にぎやかに笑いの絶えない楽しい1日でした。
人数も増え、パワーアップしたBLUESKYを
これからもどうぞよろしくお願いいたします!!
小笠原先生、山梨の魅力あふれる旅を、ありがとうございました!
(2018年6月15日 はざま)
平成30年より、医療費控除のときに領収書等を添付しないことができるようになったようです。
書きたいことは以下の3つ
・医療費控除の時に、領収書の代わりに「医療費通知」という書類でOKになる。
・医療費通知がきてもすべての医療費通知が医療費控除に使えるとは限らない。
・有効な医療費通知なら、医療費通知に書いてある領収書は捨ててもよい。
細かい事情は以下へ
●どんな制度か?
(国税庁)平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について(平成29年9月)
いわく、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」のような「医療費通知」を確定申告書に添付することで、領収書を添付しなくてもよく、集計作業も不要になるようです。大きいですね。
ただし、「医療費通知」が送付されない、自費の医療費については、従来どおり領収書が必要ですね。
この「医療費通知」は必ず、通知が来るのでしょうか。これは「医療費通知を活用した医療費控除の簡素化」という厚生労働省の文書に書いてあります。ネットでも引っかかりますが、厚生労働省のサイト内ではないので、直リンクは控えます。TAmaster No.708にも掲載されています。
●必ず医療費通知は送られてくるのか?
問2 改正省令の項目を医療費通知に記載することが保険者に義務づけられるのか。
(答)今回の省令改正は、平成 29 年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告の際に、医療費の明細書として医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされたことに伴い、保険者が医療費通知を交付する場合の標準項目を6項目示したものです。また、所得税法施行規則についても同様の改正が行われました。
今回の改正により、医療費通知のうち上記の標準項目(6項目)を記載したもの(電子交付された医療費通知については一定の要件を満たすものに限る(問1参照))は、医療費控除の申告に活用できるようになりますが、医療費通知にこれらの標準項目を記載することを保険者に義務づけるものではありません。
なお、従来より、予算編成通知において、被保険者などが受診した際の医療費の実情を理解してもらうとともに、健康に対する理解を深め、結果的に組合の健全な運営に資することから、医療費通知について積極的に取り組む旨を記載しておりますが、この取扱いについての変更はありません。
引用元「医療費通知を活用した医療費控除の簡素化」(H29.7.3版)(厚生労働省)
となっています。要するに、医療費控除に使える「医療費通知」を出す義務はないので、出ないこともあるだろう。ということだと思います。
●医療費通知がきたら領収書は捨てていいのか?
※2017年12月1日書き換え
※2018年1月9日書き加え
国税庁のお知らせには「※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。」と明確に記載がありますが、医療費通知にかかるものについては必要ないようです。
平成29年度税制改正の解説がわかりやすいです。
税務署長の求めがあったときは、医療費控除適用者は、その領収を証する書類を提示し、又は提出しなければならないこととされています(所法120⑤)。このため、その添付した書類が上記イに掲げる書類である場合には、上記イに掲げる書類に係る医療費の領収書を5 年間保存していただく必要があります。一方で、上記ロに掲げる書類に係る医療費については各医療保険者により被保険者の医療費の支払が明らかにされますので、上記ロに掲げる書類を提出した場合における上記ロに掲げる書類に係る医療費の領収書は、税務署長の求めの対象外とされています。
平成29年度税制改正について(P280)
ロというのはもちろん、医療費通知のことですね。つまり、医療費通知にかかる領収書は、税務署長の求めがあっても出す必要がない。捨てても問題ないのでしょうね
2018年1月4日に新しくQ&Aがでて、領収書の保存が必要ないことが明確化されています。
・国税庁サイト医療費控除に関する手続について(Q&A)
医療費控除の適用を受ける場合において、医療保険者が発行するもので問1に掲げる①から⑥までの6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
ただし、自己負担額がさらに補助が受けられる場合など、よく明細を確認する必要があります。
よくQ&Aを読んでご確認ください。
三村
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
皆様にとってすばらしい一年になりますように。
税理士法人BLUESKY一同
amazon businessご存知ですか。
この請求書を見てみてください。
一か月分のアマゾンでの注文について、後払いで請求が来ます。
支払は銀行に振り込んで終わり。
税理士に言われて、一件ずつ領収書を印刷していませんか。
そんな生活とはおさらばできるかも。
詳しくはこちらのページを!
Amazon Businessヘルプ›ビジネスアカウント設定›請求書払い
あ、ここから申し込んでも弊社に手数料は入りません!
三村雄一
再建築不可の宅地の評価ってどうやるの?
まず色々な原因が有るのでその特定が必要か。
・「再建築不可」の物件って価値があるの? 銀行融資もNGな物件を買うメリット
このサイトに寄れば
・接道義務を満たさない場合
・災害危険区域等自治体によって指定されている場合
・道路予定地や区画整理計画地になっている場合
・市街化調整区域の場合
などがあるようです。
・接道義務を満たさない場合
本丸財産基本通達20-2(無道路地の評価)が使えて、最大40%OFFになる。
・災害危険区域等自治体によって指定されている場合
ひとまず、固定資産税評価に反映されているかどうかを確認したうえで、「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」を検討すべきだろう。
さらには、不動産鑑定士の利用も検討か。
・道路予定地や区画整理計画地になっている場合
こちらは、財産基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)とか、質疑応答「土地区画整理事業施行中の宅地の評価」とか、このあたりを利用していくことになるのかな。
・市街化調整区域の場合
こちらは、タックスアンサーNo.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価を使うのかな。
ちなみに宅地でも使えるのか。tabislandの沖田先生いわく、宅地でも使えるケースが有るという見解のようですな。
さてはて。要注意。
三村雄一
自民党の税制改正大綱がでました。
平成30年度税制改正大綱
自民党が議論した内容で、税制改正の案ですが、ほぼこれに沿って来年3月には改正されるはずのものです。
税理士の大好物ですね。3月までに政権交代などがあると、大きく変わる可能性もあるけども。。。
●平成30年度税制改正の基本的考え方
最大の課題を「少子高齢化の克服」と設定。
そのために、「生産性革命」と「人づくり革命」を断行する。
そして「誰もが生きがいを感じられる『一億総活躍社会』を作り上げる」のだそうです。
・働き方改革→所得税給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
・生産性向上→賃上げ生産性向上の税制見直し
・中小企業の代替わりを促進する→事業承継税制
・観光立国実現→国際観光旅客税
・地方創生→地方拠点強化税制
・温室効果額削減目標の達成、災害防止→森林環境税など
・BEPSへの対応
・厳しい財源→たばこ税・消費税率10%への引き上げ
が概要だと。
●個人所得税
・給与所得控除、公的年金控除、青色申告控除を10万円減らして、基礎控除を10万円上げる
複数所得がある人は増税ですね。逆にこれ以外の配当所得とか、株や不動産の譲渡所得の人とかは減税。
給与所得控除も、給与収入850万円が上限となってしまう。これは、サラリーマンにはきつい。
基礎控除は2400万円超の所得があると基礎控除がほぼなくなる。
住民税も同様。
(2020年1月1日以後)
・合計所得金額要件が緩和される。
配偶者控除や扶養控除の要件がゆるくなって、10万円ずつ引き上げられる。
しかし、給与所得控除は減るので、103万円の壁はかわらない。
(2020年1月1日以後)
・年末調整の書類を電磁的方法で出せるようになる。
マイナポータルとかの利用で年末調整ができるようになるかな。
(2020年10月1日以後)
・支払調書のe-tax等による提出義務が100枚以上の場合になる
(2021年1月1日以後)
つづく
三村