商標権の探し方、申請の仕方

特許庁 お客様の商標権登録のお手伝いのために特許庁にお邪魔してきました。
 知り合いの弁理士先生に聞いてみたり、最終的には 自力でやろう!意外と簡単な商標登録の5つのSTEP というサイトを参考にやってみておりました。
 まず最初のポイントは、きちんと検索をすることでした。参考までにメモをしておきます。

  • 登録しようとしている商標に類似のものがないか探す
  •  特許情報プラットフォームにより、呼称で検索を行います。
     例えば「ブルースカイ」といれると、85件もでてきます。一致していないものも出てくるので、ここで問題になるものが無いか探します。似たようなサービスや商品、似たような名前が有る場合には、特許庁や弁理士さんに相談するか、あきらめて別の名前にするべきなのでしょう。
     ローマ字4文字くらいの商標だとほとんど登録されてしまっているそうです。

  • どういった登録をすればいいか探す
  •  次にどんな種類の商品か、何類の商品かを決めてしまいます。
     類似商品・役務審査基準ここを見るのが便利なようです。ただ、膨大な量なので実務的には、すでに登録されているもので、似たような商品を検索し、それを参考に自分の商標を出したい商品が何類なのかを調べることが楽なようです。

  • 申請書を書く
  •  ここは手引きをきちんと読みましょう。出願の手続(特許庁)←ここの下のほうに申請書の書き方があります。読まずに言ってしまったので、かなり修正が。
     申請書は 知的財産相談・支援ポータルサイトにありました。
     ある程度書けたら特許庁の2階に相談窓口がありましたので、相談するか、FAXで送ってみてもらうこともできるそうです。

 大事な会社の権利。守っていきましょう。

飲食業経営課題解決セミナー(日本政策金融公庫)

 下記日程で飲食店向けのセミナーが日本政策金融公庫東京中央支店にて開催されるようです。
 顧問先の皆様にはお伝えいたしましたが、ご興味がありましたら、是非どうぞ。
平成29年10月2日(月)14:00~17:00
飲食業経営課題解決セミナー

 その他政策公庫のセミナー案内はこちら

三村

寮のみの場合の予定申告

 寮や保養所のみある自治体に、均等割の予定納税は必要ない。
 根拠は下記の通り

地方税法第五十三条 (法人の道府県民税の申告納付)
37  法人税法第七十一条第一項 若しくは第百四十四条の三第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項 の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項 又は第百四十四条の三第一項 に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。

地方税法第三百二十一条の八 (法人の市町村民税の申告納付)
37  法人税法第七十一条第一項 若しくは第百四十四条の三第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項 の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項 又は第百四十四条の三第一項 に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。

税理士 三村雄一

東京都や愛知県や名古屋市の電子納税

銀行に税金を払うためだけに納付に行くというのは不便なものです。
今、会社にいながら払える税目が増えてきました。いつまで納付書を払いに税務署に行かねばならぬのだと思っておられる方は、下記サイトや、税理士に確認してみましょう。

とりあえず、法人税や地方税が一気通貫で電子納税可能なのは

    • 東京都23区

eltaxのサイト>東京都のサービス状況

    • 神奈川県川崎市、横浜市

eltaxのサイト>神奈川県のサービス状況

    • 千葉県非対応
    • 愛知県名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市

eltaxのサイト>愛知県のサービス状況

    • 岐阜県非対応

(2017/8/16確認)

広がっていくと便利なのですが。

なお、eLtaxのやり方はこちら
eltaxのサイト>申告データをもとに納付手続きを行う

税理士 三村雄一

建物の時価ってなんやろう

 身内で不動産を売買する場合に、土地や建物の時価が問題になることがある。
 特に、個人の不動産を法人に購入させる、不動産所有会社を作るような場合。

 で、時価は、基本的には取得価額から減価償却費を控除した簿価なのだろう。

 例えば次の採決(法人から個人への売却)だと
(平16.3.16裁決、裁決事例集No.67 447頁)
 原処分庁は

建物取得価額を基礎として、取得の日から本件事業年度終了の時まで定率法により償却を行ったものとした場合の未償却残高から建物価額を算定する方法

 請求人は

「近年の不況や諸般の事情を考慮して建物価額を算定する方法」、さらに「固定資産税評価証明書に記載された評価額を建物価額とする方法」

 審判所は

原価法により鑑定評価額を求めることとし、当該原価法については、土地建物一体としての積算価格を求め、市場性修正を行った後、土地等価格(土地及びゴルフ会員権)を控除して、本件建物の積算価格を求めることとする。

 原価法とは
国土交通省/不動産鑑定評価基準

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。

 結局は、再調達原価から減価償却をした金額。
 少なくとも収益還元法とかは、税務署に対する納得感はきわめて低そう。

税理士 三村雄一

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